ガバナンス

当社は、経営理念に基づく経営目的を達成するために構築する経営の監督・監査体制、及びその構成要素の役割と要件を「コーポレートガバナンス及び内部統制原則」に定めています。

当社のコーポレートガバナンスの定義と基本的枠組み

  • 当社は、監査役設置会社の形態によるコーポレートガバナンスを採用の上、コーポレートガバナンスを「取締役が、取締役会のメンバーとして、会社の業務を執行する代表取締役、取締役、及び執行役員(以下併せて「経営者」という)による業務執行を監督し、また、監査役が独立の機関として、取締役の職務の執行を監査することにより、必要に応じて経営の改善ないしは刷新を行わせしめることを担保する仕組み」と定義しています。
  • 当社は、監査役による監査機能の実効性を高める一方、会社業務に通暁した社内取締役が中心となって経営することが当社業態にふさわしいと判断し、監査役設置会社の形態によるコーポレートガバナンスを採用して「透明性と説明責任の向上」、及び「経営の監督と執行の役割分担の明確化」の担保を図り、実効性の高いコーポレートガバナンスの実現を目指します。

コーポレートガバナンス体制

1.取締役及び取締役会

  • 取締役会は、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項の他、法令及び定款に定められた事項を決議し、また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況につき報告を受けることにより、経営者の業務執行を監督します。
  • 株主と取締役との間に一定の緊張感ある関係を維持するため、取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、毎年改選します(再任は妨げません)。
  • 取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催します。

2.監査役

  • 監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務執行を監査します。当社には現在2名の常勤監査役が在任しています。
  • 監査役は、当社の健全な発展・価値向上に寄与すべく、毎年監査方針及び計画を立案し、監査結果などについて内部監査部他の関係組織と定期的な意見交換の場を設けています。また、社内の主要会議に出席して重要な経営課題への対応状況に関し把握・意見表明するとともに、代表取締役との定期的な意見交換会を継続しています。

コーポレートガバナンス体制図 

カテゴリー
全社ガバナンス体制に不可欠な機関及びその諮問機関(会議・委員会等)

カテゴリーⅡ
法令や認証制度等への対応を念頭に設置する機関(会議・委員会等)

  • コーポレートガバナンス体制図